児童手当
対象者 |
中学校終了前までの児童(15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童)を養育されている方。 |
制度の内容 |
子ども1人当り 0~3歳未満:月額15,000円 3歳~小学校終了まで:10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生:一律10,000円 手当ては毎年次のように支払われます。 ・10月~1月分は2月10日 ・2月~5月分は6月10日 ・6月~9月分は10月10日 (ただし、10日が土曜日に当たる場合はその前日、日曜日の時はその前々日) |
申請方法 |
福祉保健課で行ってください。公務員の方は勤務先へ請求してください。 |
必要なもの |
印鑑、請求人名義の預金通帳、請求人の健康保険証 |
※毎年6月中に児童の養育状況などを確認するため、現況届を提出する必要があります。
児童扶養手当
対象者 |
離婚や父親、母親の死亡などの理由により、18歳未満の児童を養育されている父親、母親(または父母に代わって養育している方)。ただし、所得制限があります。 手当ては毎年次のように支払われます。 ・11月~12月分は1月11日 ・1月~2月分は3月11日 ・3月~4月分は5月11日 ・5月~6月分は7月11日 ・7月~8月分は9月11日 ・9月~10月分は11月11日 (ただし、11日が土曜日に当たる場合はその前日、日曜日の時はその前々日) |
申請方法 |
福祉保健課で行ってください。 |
必要なもの |
印鑑、戸籍謄本、請求人名義の預金通帳。 |
※毎年8月中に児童の養育状況などを確認するため、現況届を提出する必要があります。
特別児童扶養手当
対象者 |
精神や身体にある程度の障害をもった20歳未満の児童を養育されている父親、母親、または父母に代わって養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。また、障害児が児童福祉施設などに入所すると、支給されません。 手当ては毎年次のように支払われます。 ・8月~11月分は11月11日 ・12月~3月分は4月11日 ・4月~7月分は8月11日 (ただし、11日が土曜日に当たる場合はその前日、日曜日の時はその前々日) |
申請方法 |
福祉保健課で行ってください。 |
必要なもの |
印鑑、診断書、戸籍謄本、住民票、請求人名義の預金通帳。 |